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公益財団法人 忍郷友会

定款

定款

第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、公益財団法人忍郷友会と称する。

(事務所)
第2条
1 この法人は主たる事務所を埼玉県行田市に置く。
2 この法人は従たる事務所を東京都台東区に置く。

(支部)
第3条
1 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
2 支部には、会長の委嘱による支部長を理事会の承認を経て置くものとする。
3 支部長は、支部のすべての事務を掌るものとする。
4 支部長の任期は、原則として委嘱の日から2年とし、重任を妨げない。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条
この法人は、旧忍藩及び行田市に縁故を有する者の親睦福祉を図り、智徳を涵養し、人格を高尚にし、後進者を誘掖するを以って地域社会に人材を輩出し、教育支援の事業活動を実施し、もって地域社会の発展に貢献することを目的とする。

(事業)
第5条
1 この法人は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)会員の集会、講演会、懇親会、等を開催すること
(2)旧忍藩及び行田市に縁故を有する者の子弟の勉学を奨励するための支援活動及び行田市が実施する教育活動への支援、助成を行うこと
(3)会報その他の印刷物を発行すること
(4)篤行者を表彰すること
(5)会員の吉凶禍福を慶弔すること
(6)その他目的達成のために必要な事業
2 この法人の事業の実施区域は、東京都及び埼玉県を含む関東地方を主な実施区域とする。

第3章 資産及び会計

(資産)
第6条
この法人の目的である事業を行なうために不可欠な財産として、理事会の決議及び評議員会の承認を得たものを基本財産とする。

(資産の構成)
第7条
この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とし、以下のとおりとする。
(1)前条の基本財産
(2)運用財産
イ 資産から生じる収入
ロ 事業に伴う収入
ハ 寄附金品
二 その他の収入

(資産の管理)
第8条
この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。

(基本財産の処分の制限)
第9条
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員現在数の2分の1以上の議決を経て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

(事業年度)
第10条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第11条
1 この法人の事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第12条
1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第13条
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残高を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第14条
この法人に評議員25名以上40名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第15条
1 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件を何れも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないものであること
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又は二に掲げる者の配偶者
ヘ ロから二までに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体に置いてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15項の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人 (特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の 認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、役員を兼ねることはできない。

(評議員の任期)
第16条
1 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第17条
1 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を遂行するために要する費用を支払うことができる。

第5章 評議員会

(構成)
第18条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第19条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬の額及び基準
(3)事業計画及び収支予算に関する事項
(4)事業報告及び収支決算に関する事項
(5)基本財産の処分又は除外
(6)長期借入金についての事項
(7)前各号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(8)定款の変更
(9)残余財産の処分
(10)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第20条
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、11月及び必要がある場合に開催する。

(招集)
第21条
1 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第22条
1 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当る多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を議決するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第23条
1 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、評議員会の議長及び当該会議で選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第6章 役員

(役員の設置)
第24条
1 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事9名以上13名以内
(2)監事2名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第2号の業務執行理事とする。
4 この法人には、役員のほか、次の役職を置くことができる。
(1)名誉会長1名(総会において推挙・承認する)
(2)名誉理事9名以内(会長が推挙し、理事会が承認する)
(3)顧問5名以内(学識経験を有する個人を会長が推挙し、理事会が承認する)
5 前項の役職者は、会長の相談に応じ、諮問に答え、理事会に出席することができる。但し、当該会議における議決権は有さないものとする。
6 前第4項の名誉会長及び名誉理事の任期は、本人より申し出の無い限り終身とする。
7 前第4項の役職者の報酬は、無償とする。

(役員の選任)
第25条
1 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第26条
1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会で定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条
1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第28条
1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第29条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(役員の報酬等)
第30条
1 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 常勤の理事の報酬は、役員の報酬規程に基づき、理事会の議決を経て会長が定める。
3 理事及び監事には、その職務を遂行するために要する費用を支払うことができる。

第7章 理事会

(構成)
第31条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職

(招集)
第33条
1 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けた時又は会長に事故がある時は、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第34条
1 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たした時は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第35条
1 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した会長及び監事が署名押印の上、これを保存する。

第8章 会員、総会及び事務職員

(構成)
第36条
この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2)名誉会員会長の推薦により理事会の議決を経て認められた者

(入会)
第37条
1 新たに入会を希望する者は、会員の紹介により申し込むものとし、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 入会に際しては、別に定める基準により理事会の決定を本人に通知する。

(会費)
第38条
1 会員は、この法人が定める所により、会費を納めなければならない。
2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(資格の喪失)
第39条
会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)総会員の同意があったとき
(3)死亡、若しくは失踪宣言を受け、又は法人である会員が解散したとき
(4)除名されたとき
(5)2年以上会費を納入しないとき

(退会)
第40条
1 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
2 個人会員が死亡し、または法人会員が解散したときは、退会とみなす。

(除名)
第41条
会員が次の各号の一に該当するときは、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することが出来る。この場合、その会員に対し評議員会の1週間前までに除名する旨の理由を付して通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、又は設立の趣旨に反する行為をしたとき

第42条
前40条の規定により会員の資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務に対してはこれを免れない。

第43条
第41条の規定により資格を喪失した会員が既に納入していた会費その他の拠出金品は、返還しない。

(総会)
第44条
1 総会は、毎年2回開催するものとし、正会員をもって組織するものとする。そのうち1回は、事業年度終了後3箇月以内に開催するものとする。
2 総会は、名誉会長の推薦・議決を行うものとする。
3 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
4 総会では、この法人の会務報告を行うものとする。

(事務局及び職員)
第45条
1 この法人の事務を処理するために、この法人に事務局を置く。
2 事務局には事務局長その他の職員を置くものとし、理事会の決議を経て会長が任命する。
3 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の決議を経て別に定める。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条
1 この定款は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3の議決を経なければ変更することができない。
2 前項の規定は、この定款の第4条、第5条及び第15条についても適用する。

(解散)
第47条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条
この法人が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の議決を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第49条
この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3の議決を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第50条
1 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をする事が出来ない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章 雑則

第51条
この定款の施行についての細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第10条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は、松平忠昌とし、最初の副会長は渡辺栄一とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
青柳憲助 大久保毅 瀬山文孝 渡辺久記
新井啓介 大澤誠 中島捷二 綿貫守男
新井誠 大西義道 橋本恭一 小川智右
飯塚利男 小澤健一 長谷川雅敏
井上啓子 川辺秀夫 東 瑞芳
五十幡和彦 倉持成一郎 福島伸悦
永島健雄 小池俊輔 細井保雄
江利川毅 木暮照子 松岡由浩
遠藤初枝 小菅克祥 諸貫健一
大谷純一 小林晴夫 横川福治
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